VARIOUS PROCEDURES
納骨・改葬等の各種お手続き
納骨や改葬を希望される場合は事前のお手続きが必要です。また名義・住所・連絡先などを変更される(された)場合も必ずお手続きをお願いします。旧データのままですとこちらからの大切なお知らせがお手元に届かない場合があります。なお、各項目の「申請書」から印刷した申請書をご使用いただいても問題ありません。
※名義人と使用者は同義語です。
時間帯ごとの受入件数が決まっているため、納骨日時が決まり次第当園にご連絡をお願いします。その上で、納骨日の前日までにお手続きをお願いします。ご納骨日当日は係の者が1名ついてお手伝いをいたします。なお、一般的なご宗派であれば寺のお手配も承ります。
※ 名義人死亡の場合は「名義変更手続き」が必要です。(下記参照)
※ 永代使用承諾証紛失の場合は「永代使用承諾証再発行手続き」が必要です。(下記参照)
※ 改葬者の納骨の場合は「埋火葬許可証」の代わりに「改葬許可証」のご提出となります。
宇治霊園管理事務所にて随時受け付けております。指定石材店の須藤石材が担当いたしますが、例外的に須藤石材以外の石材店が担当する場合があります。その時はあらためてお申込方法をお伝えいたします。なお、下記および別途「案内書」の内容は須藤石材担当の場合です。申込(契約)書は宇治霊園事務所にてお渡し・ご記入いただきます。
※彫刻者が複数名の時は、同時申込時に限り2霊位目から割引価格が適用されます
※既彫刻文字の色抜きは、別途費用がかかります
※棹石の正面や2面以上の彫刻は、別途費用がかかります
「名義人が死亡」した場合や「名義を他の人へ変更する」場合は、名義変更のお手続きが必要です。
手続が異なるため前者を「名義変更」、後者を「生前名義変更」として区別しています。なお、日本国籍を有する二十歳以上の「現名義人から3親等以内の方」が「新名義人」の有資格者で、名義変更後は管理料請求先や郵送物送付先は原則新名義人となります。
※ 永代使用承諾証を紛失された場合はお申し出ください。その際、「永代使用承諾証再発行手続き」は不要です。
関係書類を宇治霊園事務所にご提出の際、「宇治霊園使用規則」のご説明後にご署名・ご捺印をお願いしますので、認印をご持参願います。
名義変更
生前名義変更
永代使用承諾証を紛失された場合は再発行手続きが必要です。特にご納骨時には裏書をしますので、遅くともご納骨日の2週間前にはお手続きを済ませてください。再発行後の前永代使用承諾証発見によるご返金は致しかねます。
改葬先によって申請書類や手続き方法が異なりますので管理事務所までお問い合わせください。
【提出物例】
宇治霊園 → 宇治霊園への場合 |
・墓所返還がある場合、解体撤去に関する関係書類提出、解体工事契約締結、工事代金支払い ・出骨に関する関係書類の提出、事務手数料支払い ・宇治市役所への申請は不要 |
宇治霊園 → 他所への場合 |
・墓所返還がある場合、解体撤去に関する関係書類提出、墓所解体工事契約、工事代金支払い ・宇治市役所から改葬申請書入手 ※一体につき1枚 ※名義人死亡の場合は名義変更手続きが必要(名義人死亡のままだと行政側は受理しません) ※申請者と改葬先墓所名義人が異なる場合は、承諾書(改葬同意書)が必要です。 ※改葬の手続きについて - 宇治市公式ホームページ (city.uji.kyoto.jp) ・宇治市役所発行の「改葬許可証(申請書提出後2週間程度で発行)」取得 ・改葬先の「受入証明書(既定の書式はありません)」取得 ・出骨に関する関係書類の提出、事務手数料支払い |
ご住所や名義人の氏名が変更となった場合、郵送物を「名義人以外の方」や「登録住所以外」へ送付希望される方は、宇治霊園管理事務所にご連絡ください。申請書をお送りしますので、それに署名・押印のうえ同封の封筒にてご返送願います